手形の割引料
Q:当社は、従来から手形の取引を行っておりました。しかし不景気により資金繰りが厳しくなったため、お客様から受け取った手形を金融機関で割引することになりました。
この場合の処理は、会計上では手形売却損となりますよね。
この手形の割引(売却)の取引は消費税の計算上何か関係させなければならないものでしょうか?
A:消費税では、資産の売却損益は消費税には関係ないこととしています。売却金額は関係するときがありますけどね。
今回の手形の金融機関に対する売却の手形売却損は消費税の計算には関係させません。売却損ですからね。
また、約束手形の売却ですが、消費税法上の支払手段の譲渡に該当するので非課税売上になります。
しかし、支払手段の譲渡は課税売上割合の計算には関係させません。
よって、正式には非課税売上ですが、実務上の手形の譲渡は課税対象外取引と認識してよいでしょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所