消費税の表示について
Q:当社は、領収書に領収金額31,000円(消費税5%含む)と記載しています。
消費税抜きにすると、この領収書の金額は3万円未満であることは、簡単にわかりますよね?
なら、印紙は貼らなくていいですよね?
A:だめえです。この場合本体価格が29,523円であると明記されていないですよね?よって、この場合は消費税込の金額で印紙を貼ることになります。
実務上は税込○○円として販売している会社が多いので、その場合消費税5%含むという領収書を作る場合は、税込で印紙の金額を判定することとなります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所