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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

納付税額の未払計上

納付税額の未払計上について

Q:当社は、当期から消費税の納税義務者となりました。
免税事業者のときは消費税込の金額で試算表や決算書を作成していたため、消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。
しかし、おかしなことに気が付きました。
税抜方式を採用している場合には、当期に損益が把握できるのに対し、税込方式を採用している場合には、消費税を支払った時に当該消費税分を費用にするというじゃないですか?
何か納得がいきません。
消費税を納めるのは翌期です。翌期に前期の消費税の金額を多額に計上するのは何かおかしいのではないでしょうか?

A:確かに、消費税の租税公課としての計上は、実際に支払った日に損金処理します。
しかし、未払い計上することも可能ですよ。
決算にて消費税を計算したのであれば、決算整理仕訳をもって、租税公課、未払い消費税として、仕訳をするのもありです。
税務上は、継続適用は条件とはされていませんので、支払った時に費用にするのも決算時に費用にするのも自由です。
しかし、きっちりとした期間損益計算を把握するためにも継続適用はすべきですし、毎期期末に消費税を計上し未払いを建てたほうが、将来の会社のためによいのでわないかと私は思っております。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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