クレジット手数料 その1
Q:当会社はネットで通販業務を行っており、お客様がクレジットカードで買い物をした場合には、その売掛債権を信販会社に売却して、売上代金を回収しております。
売上代金の入金はクレジット手数料が差し引かれた残高で入金されますが、その差額を売上として計上すればよろしいでしょうか?
また、差額ではなく総額で表示しなければならないのでしたら、クレジット手数料は課税仕入れという認識でよろしいですか?
A:まず、差額を売上としていいかという質問ですが、相殺した残高のみを計上するというのは、消費税法のみならず法人税法においても禁止されています。
損益には差が出ませんが、相殺してはいけません。
また、クレジット手数料は課税仕入れには該当しません。クレジット手数料は債権を信販会社に売却した際の債権の売却損だからです。
この場合の債権の譲渡は非課税売上に該当しますが、課税売上割合を計算するうえでは考慮しないこととなっております。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所