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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

消費税の混合方式

消費税の混合方式

Q:私は個人事業者で来年から消費税の納税義務者となります。
消費税の方法ですが、売上のほうを税抜方式にして、その他を税込方式にする混合方式を使いたいと考えております。
混合方式があるというのは聞いたのですが、使えますでしょうか?

A:混合方式は注意を守れば使うことができますが、消費税の計算方法は基本的には継続することが前提ですので気を付けてください。
取引を
売上取引
棚卸資産の取得取引
固定資産繰延資産の取得取引
経費等の取引
の4つに分けて、売上取引については税抜方式を採用しなければなりません。
そしてその他の3つは3つのうちどれかを税抜方式で計算しなければなりません。
売上取引のみ税抜方式で他は全て税込方式というのは認められませんよ。
また、売上取引には雑収入も含まれますのでお気を付け下さい。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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