切手と印紙の取扱
Q:当社は課税事業者ですが、切手と印紙を両方買っています。
レシートは同じですが、同じ通信費として一括で今まで処理していました。消費税はどうするのでしょうか?
A:それ以前に、経理が間違っています。印紙代は租税公課となります。
印紙と切手の勘定科目を分けたうえで、租税公課は当然税金ですので、課税対象外取引として取り扱って下さい。
そして切手ですが、これは通信費で課税ですよ。
しかし、不思議に思う方がいますが、切手は期末まで使っていなければ貯蔵品として資産計上しなければならないですよね。では使ってないから消費税はどうするのか?と思う方がいます。
んで、継続適用を条件として、仕入の日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除の対象とすることができます。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所