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健康診断料-千代田区神田の税理士 会社設立

健康診断料

健康診断料

Q:当社は、毎年社員を健康診断に行かせて福利厚生費として処理をしています。
健康診断は医療費ですよね?よってこの福利厚生費は非課税となるのでしょうか?

A:確かに医療関係は一般的に非課税と思われがちですが、医療に関するもののすべてが非課税となるわけではありません。
非課税となるのは健康保険法などの法令に基づく保険診療だけであり、美容整形や健康診断や保険会社に保険を請求するための書類の作成料などは、消費税が課税されます。
みなさんがよく行かれる歯医者などでも歯ブラシを購入したり、保険が適用されない入れ歯などを作れば消費税は課税されているのですよ。
また、入院の際の差額別途だいも消費税が課されます。

よって、保険の対象とならない健康診断は課税仕入に該当します。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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