消費税の税込方式と税抜方式
Q:当社は翌期から消費税の課税事業者となりました。
消費税の経理方法ですが、税抜方式と税込方式がありますよね。
どちらがよいのですか?何か決まりとかありますか?
A:どちらでもいいですよ。会社の規模なども関係なくどちらを選択することも可能です。
しかし、税抜方式をしようしたほうが有利なこともあります。
例えば、30万円未満の固定資産を購入して青色申告をしていて一定の条件を満たせば一括で損金にすることができるという法律があります。
31万円の固定資産を購入した場合は、消費税の税抜方式を使えば、税抜で30万円未満となるので、上記の特例を使うことができますが、税込方式だと31万円で計算するので、上記の特例を使うことはできません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所