仮受消費税と仮払消費税の差額
Q:当社は、当期から消費税の納税義務者となりました。
税抜方式のほうが何かと得と聞きましたので、税抜方式にて経理を行っています。
しかし、決算になって専用のソフトで消費税を計算したところ、仮受消費税と仮払消費税の差額と、ソフトの納付すべき消費税の金額が一致しません。
その場合、どうなるのでしょうか?一致しないものなのでしょうか?
A:仮払消費税と仮受消費税の差額ですが、決算で消費税の計算をすると端数処理の関係で通常は、納付額は一致しません。
その場合は、差額はどうするのかというと、雑損失又は雑収入のどちらかで精算することになります。
この場合の雑損失と雑収入は当然、役務の提供を受けた等の状態ではなく計算差額のため、消費税は不課税として処理してください。
けっして、差額が出るからと言って、消費税の差額を翌期に計上するようなことはしないでくださいね。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所