簡易課税と税抜経理
Q:当社は、前期まで原則課税で税抜経理を行っていました。
当期より、税理士の指導により簡易課税を選択することとなりました。
その場合、税抜経理を採用することはできるのでしょうか?
A:簡易課税であっても税抜経理を採用することはできますよ。
しかし、簡易課税制度の消費税額の計算上みなし仕入れ率により消費税を計算するため、税抜方式の仮払消費税と計算された消費税は大きく差額が出ることとなります。
その場合は、控除対象外消費税等が発生する場合を除き、貸借の差額は雑収入や雑損失で処理することができますよ。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所