住宅から事務所への用途変更
Q:さきほど質問したものですが、お客様である会社より連絡がありました。
契約変更をしなくても実態で課税できるなら別に契約を変更する必要はないのではないか?ということです。
どうやら契約変更等面倒なようです。
変更しなくてもよいでしょうか?
A:先ほどの質問だと、今まで社宅として使用していたものを事務所として使用するわけですよね?
貸手はいいですが、借手は契約変更をしないと問題になりますよ。
今後事務所として利用するのであれば借手からすれば消費税を控除することができます。
当事者間で合意をしていれば控除可能かもしれませんが、合意を証拠として提出するためにはやはり、書面に残す必要があります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所