保険料と保険金
Q:当社は、5年ほど前から会社で保険に加入していました。支払った保険料は非課税としていまして、当期に保険事故が発生して保険金が下りることとなりました。
保険料を支払った場合は非課税ですよね・・・
ではやはり受け取った保険金も非課税として処理すべきなのでしょうか?
その場合、課税売上割合が95%未満となってしまい、今まですべて仕入消費税を控除してきたのに控除できなくなるのでしょうか?
A:保険会社が保険料を受け取った場合は非課税売上です。
しかし、保険事故の発生に伴い保険金を収受する場合は、その保険金自体には対価性がないものとなりますので、課税対象外取引となります。
よって、課税対象外取引は課税売上割合に影響させません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所