原状回復費の取扱
Q:私は、去年から父の不動産事業を相続により引き継いでおります。
ずっと疑問に思っていたのですが、アパートから居住者が出る場合、修繕ってしますよね??そうでないと次貸すことができませんから。
原状回復費というやつですよ。
そして、敷金から原状回復費として1ヶ月分いただいているのですが・・・・それって収益になるのですか?
実際にリフォーム業者に支払う金額と、原状回復費として預かる金額は違っていますが、差額を返したりはしていません。
どうなるのでしょうか?
A:住宅に関する収入であることは間違いないため申告しない!という発想だけはやめてください。
そして、住宅に関する収入なので非課税?と思われがちですが少し違います。
この修繕費に該当する部分は、賃貸人が賃借人に役務の提供を行っているということとなります。
つまり、課税売上となるということです。
しかし、リフォーム業者に支払う金銭も課税仕入れとなりますので、実際にあまり差額が出ないということもあります。
消費税でも法人税でもそうですが、支払う金額と入金される金額の差額のみを計上するのは、してはいけないことですので注意が必要です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所