電柱の使用料
Q:先日父の相続で青空駐車場を相続したものですが、別の問題が発生しました。
通帳に○○電力から入金があったのです。何かわからなかったので、○○電力に問合せてみたところ、土地の上の電柱があり、その土地の使用料ということです。
今までにそんな話は聞いたことがなかったのですが、この使用料は課税でしょうか?
A:電柱の使用料として、電力会社から受け取る使用料は電柱の敷地の使用料なので土地の貸付となり非課税となりますよ。
余談ですが、電柱に広告がついていることってありますよね?あれは、電力会社に電柱の広告スペースの使用料を支払っていますが、それは土地の貸付ではないため支払額は課税となります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所