駐車場の貸付け2
Q:私は個人事業を行っており、消費税の納税義務者です。
先日、父が亡くなりまして土地をいくつか相続しました。
その中に、駐車場があったのですが、現場を見ているとただの空き地に車を1台とめているだけでした。
あまりにも土地が小さすぎて、使いようがないので近所の方へ駐車場として土地を貸していたそうです。
この場合の貸付は駐車場の貸付なので課税で間違いないでしょうか?
A:確かに駐車場の貸付は課税ですよ。
しかし、一部の駐車場の貸付は非課税となることがあります。
それはいわえる青空駐車場です。
土地をアスファルト舗装などの地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等をせずに、かつ、車両の管理をしていない場合の駐車場は青空駐車場となります。
よって、上記のような土地だけを駐車場で貸して何もしていない場合は、非課税売上ということで結構です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所