駐車場の貸付の取扱
Q:私は、父から相続で取得した賃貸マンションを保有しております。別の事業も営んでおり今年より課税事業者となりました。
賃貸マンションは家賃として消費税を非課税として処理しておりますが、駐車場はどうなんでしょうか?
別途駐車場料金を収受していない場合には、家賃の全額が非課税として計上してもよろしいでしょうか?
A:マンションなどの集合住宅では、次の2つの要件に当てはまれば非課税となります。
・1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
・自動車の保有の有無にかかわらず駐車スペースが割り当てられている。
家賃と別に駐車場使用量を収受している場合は、その駐車場の使用料は当然課税となります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所