駐車場の貸付け3
Q:父から相続によりアパートを相続しました。うちのアパートは5部屋あり、駐車スペースが5個あります。
1部屋につき、駐車場を1つ使わせていて、料金も別にしていなく全て非課税として処理していたそうです。
しかし、最近車を保有しない方が増えていますし、近隣い住む人間が駐車場だけ借りたいとも言っていました。
現在は3部屋うまっていて、3部屋は駐車場と共に貸していますが、今後は駐車代と部屋を別にしたいと思っています。
その場合は、課税と非課税を分けることになると思いますが、現在契約している3部屋は非課税のままでよろしいですか?契約は昔結んだままですし・・・
A:非課税となる駐車場付住宅の貸付けとは、入居者全体に対して無条件で駐車スペースが与えられている場合で、同一場所において駐車料金を別途収受している事実がないことを言うものとされています。
よって今後一部の入居者に注射料込の家賃を設定し、他の入居者は別途駐車場代を収受するようなケースでは、別途収受する駐車料金のみならず、駐車料金を収受していない入居者から収受する家賃も、その内訳を区分したうえで、駐車料金を課税売上に計上す必要がありますよ。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所