本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

駐車場の貸付け3

駐車場の貸付け3

Q:父から相続によりアパートを相続しました。うちのアパートは5部屋あり、駐車スペースが5個あります。
1部屋につき、駐車場を1つ使わせていて、料金も別にしていなく全て非課税として処理していたそうです。
しかし、最近車を保有しない方が増えていますし、近隣い住む人間が駐車場だけ借りたいとも言っていました。
現在は3部屋うまっていて、3部屋は駐車場と共に貸していますが、今後は駐車代と部屋を別にしたいと思っています。
その場合は、課税と非課税を分けることになると思いますが、現在契約している3部屋は非課税のままでよろしいですか?契約は昔結んだままですし・・・

A:非課税となる駐車場付住宅の貸付けとは、入居者全体に対して無条件で駐車スペースが与えられている場合で、同一場所において駐車料金を別途収受している事実がないことを言うものとされています。
よって今後一部の入居者に注射料込の家賃を設定し、他の入居者は別途駐車場代を収受するようなケースでは、別途収受する駐車料金のみならず、駐車料金を収受していない入居者から収受する家賃も、その内訳を区分したうえで、駐車料金を課税売上に計上す必要がありますよ。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください