徴収する源泉所得税
Q:顧問税理士により請求書が送られてきました。
報酬 150,000円
消費税 7,500円
源泉所得税 △15,000円
合計 142,500円
源泉徴収する金額は税込と聞いていました。このような場合、15,000円でよいのですか?15,750円が正しいのではないでしょうか?
A:報酬からは、原則として消費税を含めた税込金額から10%の源泉徴収することとされています。
しかし、本体価格と消費税が明確に区分されている場合には、本体価格をもとに源泉所得税を計算してもよいこととされています。
※一般的な士業からの請求は上記のように税抜ベースで計算されるケースがほとんどです。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所