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医療費控除 付添いの交通費 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

医療費控除 付添いの交通費

医療費控除 付添いの交通費

Q:医療費控除に「通院のための交通費」含まれると聞きました。なので、電車代やバス代などの記録を残しています。
 私の子供がしばらく入院しており、治療方針の打合せをするのに週に1回、私が病院に通っています。
 治療方針を決めるために私が毎週病院に行くことは必要です。その場合の交通費は医療費控除の対象となるのでしょうか?
 また、最初の入院の時と、退院した時に子供一人では病院や家に行くことはできないので私も付添っています。
 その場合の交通費はどうなるのでしょうか?

A:
確かに医療費控除には交通費が入ります。
対象となる交通費はバス代、電車代、タクシー代(領収書がある場合)などです。
 ちなみにスイカチャージはや、ガソリン代、駐車場代は対象となりません。
 ※病院に行くためと証明できませんから
 遠方の病院に行くための新幹線代なども領収書があれば問題ありません。

 ちなみに、治療の対象者が付添いなしでは病院にいけないような場合の付添い人の交通費も対象となります。
例えば高齢で歩くことができない方や、子供が一人で病院にいけない場合などが該当します。

 今回の質問で問題になるのは、治療方針の打合せをするための交通費ですよね。
 結論を話すのであれば医療費控除の対象とはなりません。
 心情的には入れてあげたいですけどね・・・
 治療を受けるために「本人に必要な交通費」が医療費控除の対象となります。

 また、交通費は領収書がないものがありますよね?「医療を受けた=治療の領収書の日付がある」場合のみ、領収書がない交通費を認めることができます。

 打合せのための交通費を認めてしまうと、その日に打合せをした証拠がなければ、無制限に交通費を計上できてしまうことになります。

よって、治療費の通常領収書がある場合は、交通費と整合性を調べられるため医療費控除の対象とできると考えてください

 
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