本文へスキップ

年明けに入籍、名字変更 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

年明けに入籍して住所と名字に変更がありました。確定申告はどのようにするか?

年明けに入籍して住所と名字に変更がありました。確定申告はどのようにするか?

Q:私は今年の1月に入籍し、夫の住所に移りました。
 私は給料による収入が2ヶ所からあるため、毎年確定申告をしなければなりません。
 2ヶ所の源泉徴収票は、去年の12月に取得したもので、氏名や住所は結婚前のものとなっております。
 確定申告は旧姓と新しい性、どちらを使うのでしょうか?
 また、住所は古い住所と現在の住所、どちらを使うのでしょうか?

A:確定申告は
確定申告をする時点の住所、氏名を使うことになります。
 つまり、あなたは新しい住所、新しい氏名で確定申告をすることになります。
 よく「源泉徴収票と住所や氏名が違っているのだが、会社に訂正してもらわなければいけないのか?」と聞かれることがありますが、その必要はありません。
 もちろん確定申告に住民票などを付ける必要はありません。
 通常通り、旧姓の源泉徴収票を新しい確定申告に添付して提出すれば問題ありません。
 税務署としては、姓や住所が変わることは日常茶飯事なので、別にそこまで気にしませが、後に税務署から問い合わせが来る可能性もあるため、源泉徴収票などの余白に、「〇月○日入籍によって氏名及び住所に変更がありました」鉛筆か何かで書いておけばよいでしょう

 
個人事業の所得税の確定申告なら千代田区神田の税理士へ

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください