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ポイントと一時所得 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
あるショッピングサイトのポイントが当たったけど確定申告するの?
あるショッピングサイトのポイントが当たったけど確定申告するの?
Q:私はあるネットショップをよく利用しています。買い物するときはそこでポイント2倍とかの日に購入しています。
この間、とある懸賞で、そのサイトで使用することができるポイントが100万円分当たりました。私はそのポイントを使ってたくさんの買い物をしました。
その後、その会社から書類が届きました。「当たったポイントは一時所得に該当するため確定申告をする必要がある」との記載がありました。
ポイントってお金じゃないですよね?ポイントを使用してタダで物をもらっているのと同じですよね?これは収入なんですか?確定申告は必要なんですか?
A:確定申告は必要です。そもそも所得というのは、あなたが何かの利益を得た場合は所得となるのです。別にそれが金銭か金銭でないかは関係ありません。
そして一時所得というのは、税金の計算上、所得から50万円を差し引きます。よって、あまり課税されていないのです。
例えば懸賞で5万円当たったとしますよね?その場合単純計算すると、5万円△50万円が一時所得となり、つまり0円となります。それは金銭でなくて車だろうが、家電だろうと同じです。
つまり、懸賞などで当たった場合は、所得ですが、税金がかかっていないだけです。50万円以上の所得があれば、懸賞でもなんでも一時所得となります。競馬もそうですよ
ポイントは確かに形はありませんが、期限付きの買物券のようなものです。実際にそのポイントを使えばそのポイント分の商品と引き換えができるわけです。
なので、あなたは得をしていますよね?なので、得=所得となると思って下さって結構です。
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