本文へスキップ

ポイントと一時所得 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

あるショッピングサイトのポイントが当たったけど確定申告するの?

あるショッピングサイトのポイントが当たったけど確定申告するの?

Q:私はあるネットショップをよく利用しています。買い物するときはそこでポイント2倍とかの日に購入しています。
この間、とある懸賞で、そのサイトで使用することができるポイントが100万円分当たりました。私はそのポイントを使ってたくさんの買い物をしました。
 その後、その会社から書類が届きました。「当たったポイントは一時所得に該当するため確定申告をする必要がある」との記載がありました。
 ポイントってお金じゃないですよね?ポイントを使用してタダで物をもらっているのと同じですよね?これは収入なんですか?確定申告は必要なんですか?

A:確定申告は必要です。そもそも所得というのは、あなたが何かの利益を得た場合は所得となるのです。別にそれが金銭か金銭でないかは関係ありません。
 そして一時所得というのは、税金の計算上、所得から50万円を差し引きます。よって、あまり課税されていないのです。
例えば懸賞で5万円当たったとしますよね?その場合単純計算すると、5万円△50万円が一時所得となり、つまり0円となります。それは金銭でなくて車だろうが、家電だろうと同じです。
つまり、懸賞などで当たった場合は、所得ですが、税金がかかっていないだけです。50万円以上の所得があれば、懸賞でもなんでも一時所得となります。競馬もそうですよ

ポイントは確かに形はありませんが、期限付きの買物券のようなものです。実際にそのポイントを使えばそのポイント分の商品と引き換えができるわけです。
なので、あなたは得をしていますよね?なので、得=所得となると思って下さって結構です。


 
個人事業の所得税の確定申告なら千代田区神田の税理士へ

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください