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介護とおむつと医療費控除 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

介護とおむつと医療費控除

介護とおむつと医療費控除

Q:私の夫は要介護認定を受けております。そしておむつが日常的に必要となっています。
 私の友人から、おむつの代金は医療費控除の対象となると聞きました。
 おむつの金額はかなりの金額となっているので、是非医療費控除を受けたいと考えております。
 おむつの医療費控除について教えてください。

A:おむつは確かに医療費控除の対象です。しかし、条件が厳しいので間違えないようにしてください。
 まずは医者から、「病気の関係でおむつが必要だ!」という「おむつ使用証明書」というものを発行してもらわなければなりません。
 ちなみに、おむつ使用証明書は、2つの要件を満たしていなければなりません。
 @傷病等により6ヶ月以上寝たきりの状態
 Aその傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が認められる人

 上記の状態でなければ、医療費控除は認められません。
 そして、使用証明書を発行してもらっても、おむつの領収書を取っておかなければなりません。
 薬局などで購入する可能性がありますが、宛名が品代などでは医療費控除は受けられません。
 領収書は次の要件が必要です。
 @宛名に購入者でなく、使用者の氏名が書いてあること
   ※使用者=病気の人
 A成人用のおむつ代が明記されていること

 最後に、おむつ使用証明書に記載されている期間内の領収書のみ適用を受けることができます。
なので、期間以前に購入した領収書は期間内に使用しても対象には含まれません。

 説明しましたが、非常に厳しいように見えますよね?
 おむつが日常的に必要なのは介護的にも使用者の気持ち的にも、金銭的にも厳しいです。

 しかし、税務署という組織は不正を徹底的に排除しなければなりません。医者の証明が必要であるのは、病気に関係のないおむつを医療費控除の対象とさせないためですし。領収書に使用者の名前や成人用のおむつ代と記載させるのも、関係のない人間から領収書をもらって対象に含めないようにするためや、成人用の記載がなくてよいなら、赤ちゃんのおむつでもOKになってしまい、不正をする人間があらわれてしまいます。

 よって、条件は厳しいですが、おむつを医療費控除にするためには上記の条件は守ってください。
 

 
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