本文へスキップ

年金から差し引かれる社会保険料 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

年金から差し引かれる社会保険料

年金から差し引かれる社会保険料

Q:私は妻と二人暮らしで年金所得者です。私も妻も年金をもらって生活しています。
 毎年、還付をうけるために私は確定申告をしています。
 年金から差し引かれる社会保険料と普段から納付している後期高齢者医療保険をすべて私の確定申告の控除としていました。
 妻の分も私が払っているようなものですが、私の社会保険料控除に入れていました。
 ところが平成25年分の確定申告をしているとき、妻の年金から差し引かれている社会保険は、私の社会保険料控除には入れることができないと言われました。
 勝手に引き落としにされたのにどうして控除できないのでしょうか?

A:そもそも社会保険料控除は引き落としだと控除できないとかそういったものではありません。
 社会保険料控除は「支払った人」が控除できるのです。年金から差し引かれなくたって、奥様が確実に支払っていたらあなたの社会保険料控除には入れることはできないのです。
 今回年金から差し引かれるというのは、市区町村で行われた変更で税務署では変更は行われていません。
 年金から差し引く=その年金から支払った ということですから
妻の年金差引分はあなたの社会保険料控除に入れることはできません。
 
 世帯が同じならどちらで社会保険料控除してもよい!というのだったら、共働きで共に社会保険に会社で加入している夫婦も、片方の確定申告で社会保険料控除を合算してもよいことになっちゃいますよね?

 税務署や税法は昔から支払った人が社会保険料控除としているので、税務署は何も変更はしてないんですよ。

 
個人事業の所得税の確定申告なら千代田区神田の税理士へ

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください