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年金から差し引かれる社会保険料 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
年金から差し引かれる社会保険料
年金から差し引かれる社会保険料
Q:私は妻と二人暮らしで年金所得者です。私も妻も年金をもらって生活しています。
毎年、還付をうけるために私は確定申告をしています。
年金から差し引かれる社会保険料と普段から納付している後期高齢者医療保険をすべて私の確定申告の控除としていました。
妻の分も私が払っているようなものですが、私の社会保険料控除に入れていました。
ところが平成25年分の確定申告をしているとき、妻の年金から差し引かれている社会保険は、私の社会保険料控除には入れることができないと言われました。
勝手に引き落としにされたのにどうして控除できないのでしょうか?
A:そもそも社会保険料控除は引き落としだと控除できないとかそういったものではありません。
社会保険料控除は「支払った人」が控除できるのです。年金から差し引かれなくたって、奥様が確実に支払っていたらあなたの社会保険料控除には入れることはできないのです。
今回年金から差し引かれるというのは、市区町村で行われた変更で税務署では変更は行われていません。
年金から差し引く=その年金から支払った ということですから
妻の年金差引分はあなたの社会保険料控除に入れることはできません。
世帯が同じならどちらで社会保険料控除してもよい!というのだったら、共働きで共に社会保険に会社で加入している夫婦も、片方の確定申告で社会保険料控除を合算してもよいことになっちゃいますよね?
税務署や税法は昔から支払った人が社会保険料控除としているので、税務署は何も変更はしてないんですよ。
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