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介護施設と扶養親族 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
介護施設と扶養親族
介護施設と扶養親族
Q:私の夫の母が介護施設に入居しています。要介護が必要となり、自宅では一緒に住むことができない状況です。
実質、私たち夫婦と夫の母は別住まいとなっています。
介護の入居費用などは夫の母が自分で出しましたが、貯金が尽きたようで、現在は夫の母の年金だけでは施設の代金はまかなえず、私たちが差額を負担しています。
夫の確定申告の際に扶養親族に入れることはできないのでしょうか?
A:
結論を話すのであれば、扶養親族に入れることができ、別居の扶養控除を受けることができます。
ちなみに、扶養親族とは所得が38万円以下の要件があるため、年金以外の所得があり所得自体が38万円を超える場合は施設に入居する費用を負担していようが負担していまいが、扶養親族に入れることはできませんからね。
今回は施設の費用を負担している別生計の親族ということになります。
しかし、肝心の法律にはいったいいくら負担していれば別生計の親族として不要に入れることができるのかということを明記していません。
私の考えでは、その生活費の半分又は2/3負担していれば、扶養親族に入れることができると考えております。
例えば施設の負担が毎月20万円。年金が毎月7万円。あなたたち夫婦が負担しているのが、毎月13万円であれば、だいたい必要金額の2/3ほど負担しているので問題はないかと考えられれます。
生計別の負担というのは、生活に必要な金額の大部分を負担しているのが条件であるため、それぞれの家によって負担金額は変わってくると思います。
例えば、別生計の親族に毎月7万円送金していて、その親族の毎月の生活費が30万だったら、扶養しているとは言えませんよね?その場合は扶養親族とはできません。その親族の毎月の生活費が15万だったら、7万円送金していれば扶養していると言えるでしょう。
よって、扶養親族になるか微妙な場合は税務署に直接いって個別相談してみましょう。その際に生活費の送金を証明できる書類を持って行ってください。口ではなんとでも言えてしまうためやはり証拠は必要です。
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