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医療費控除の対象 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費

Q:平成25年度の確定申告で初めて医療費控除を行おうと思っています。税務署から医療費控除の書類をもらってきたのですが、医療の対象となるものが良くわかりません。
 保険がきくものは全て医療費控除の対象という認識でよろしいでしょうか?そして、保険がきかないものは医療ではないと認識してもよろしいですか?

A:医療費控除=保険がきくもの
 ではありません。別の保険がきかなくてもそれは医療だったら医療費控除の対象となります。
 保険がきかないもので医療費控除の対象となる代表的(一般的)なものを説明します。
 ・歯の治療で金などを入れる場合…特別高額でなければOK
 ・歯の治療であるインプラントを入れる場合…美容目的でなければOK
  ※「インプラントを美容目的なら医療費控除の対象外」という説明をすると、美容目的ですることがあるのか?と言われます。美容目的のインプラントというのは、芸能人が歯並びをきれいにするために健康な歯を抜いて、インプラントで歯を入れます。虫歯にもなりませんしね・・・
 ・レーシックの手術代
 ・薬局などで購入する風邪薬など

 上記の者は、保険はききませんし、消費税の課税対象にもなります。しかし、治療ですから、医療費控除の対象になるのです。
 針や整体なども、疲れを取るのではなく、痛み等を取るためなら医療費控除の対象となると考えられます。

 よって、保険がきく、きかない、消費税が発生する、しないにかかわらず、その行為が「医療」として行われるのであれば医療費控除の対象となります。

 確定申告期の税務署への相談で、これは医療費控除の対象か?と聞く人がいますが、税務署の人間は答えられないことが多いです。何故なら、それが医療かどうかは医者しかわからないんですよ。
 話だけ聞いてもそれが医療だ!と税務署の人間が判断するのは難しく、後に訂正の電話がかかってくるかもしれません。
 よって、医療費控除の対象となるのかわからない場合は、まずは医者に医療行為かどうかを聞くのが一番です。
 

 
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