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FXの損失と損益通算 所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

FXの取引で損失が出ました。年金所得と損益通算できますか?

FXの取引で損失が出ました。年金所得と損益通算できますか?

Q:私は年金所得者で、昔からFXの取引を行っております。
 去年はFXで利益を出していましたが、今年は損を出してしまいました。
 過去にFXのマイナスを出したときは、公的年金の年金所得と、相殺ができました。
 そして、インターネットである税理士のブログを見たのですが、店頭先物取引のFXは、やはり公的年金の所得と損益通算できると記載がありました。
 損益通算はできますよね?

A:結論をお話ししますと、現在FXの取引は何であっても損益通算はできません。
 確かに店頭先物取引は2011年12月31日までの取引は総合課税という方法がとられていたため、公的年金との損益通算は可能でした。
 損益通算が可能というよりも、計算上損益通算ができてしまったというものです。
 しかし、年金などの雑所得と、投資であるFXの損失が相殺できるというのは普通に考えればおかしいものです。

 なので、2012年1月1日からの取引はFXはすべて分離課税とされ、FX同士の取引は損益通算ができましたが、FXの損失はFX以外の所得とは損益通算ができなくなりました。

 よって、現在は先物FX取引の損益通算を行うことはできません。

 税理士のブログで損益通算が可能となっていたのは、記事自体が2011/12/31以前に書かれたものである可能性が高いです。
 税理士に限らずですが、法律は常に変更があります。その変更に合わせてブログやホームページを変更しない税理士は多数おります。(そもそも新しいものに更新する義務はありません)

 投資関係の税金は特に変更が多いので最新の法律は国税庁などで確認するようにしてください。
 

 
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