どういった取引が該当するか
有価証券を売却した際に取得価格を売却価格が上回る場合に生じる
※非課税売上として売買価格の5%を消費税の計算上使用しなければならない。
仕訳例
(1)上場株式取得価格50万円を60万円で売却して手数料1万円を差し引かれた残高が普通預金に入金された。
(普通預金)590,000円 (有価証券) 500,000円
(支払手数料) 10,000円 (有価証券売却益) 100,000円円
(2)(1)の取引を個人事業者が事業用の口座で行った。
(普通預金) 590,000円 (事業主借) 590,000円
※個人事業者の場合は譲渡所得となるので事業場の口座から取引を行っても、事業主借で仕訳を行う。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所