どういった取引が該当するか
普通預金や定期預金の利息
満期の利息
役員に対する利息
など
※役員への貸付に対する利息は、徴収しないのであれば税務調査でかなりの確率で問題となります。
仕訳例
(1)普通預金の利息1600円が口座に入金された。
(普通預金)1,600円 (受取利息) 2,000円
(法人税、住民税及び事業税) 300円
(法人税、住民税及び事業税) 100円
※国税と地方税分は税金をわけておいたほうが、申告書を作る際に便利です。
※国税と地方税分を租税公課勘定で処理することもできます。
(2)役員に対する立て替え500,000円金を決算時に役員貸付に振り替え、利率を7.3%として利息を計上した
(役員貸付金) 500,000円 (立替金) 500,000円
(未収入金) 36,500円 (受取利息) 36,500円
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所