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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

受取配当金

どういった取引が該当するか

株式投資に対する配当金
上場会社以外の出資に対する配当金
など

※上場会社の配当と上場会社以外の会社の配当では源泉所得税の税率が違うので注意です。

仕訳例

(1)上場株式の配当金900円を現金にて郵便局で受け取った。額面の配当は1000円だった。
  (現金)900円        (受取配当金) 1,000円
  (法人税、住民税及び事業税)  70円
  (法人税、住民税及び事業税)  30円
 
 ※国税と地方税分は税金をわけておいたほうが、申告書を作る際に便利です。
 ※国税と地方税分を租税公課勘定で処理することもできます。

(2)信用金庫に対する出資金1万円に対する配当を8000円受け取った。
  (普通預金)  8,000円  (受取配当金) 10,000円
  (法人税、住民税及び事業税) 2,000円

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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