どういった取引が該当するか
土地のうち販売や投資を目的としたものは除きます。
また、土地を購入するための費用は土地の取得価格に含まれます。
例えば、土地を取得するために建物を処分した場合は建物の処分価格も土地の取得価格に含まれる。
仕訳例
(1)事務所用土地付き建物を51,000,000円(消費税額1,000,000円)で購入し小切手により支払った。
(建物)21,000,000 (当座預金) 51,000,000
(土地) 30,000,000
※消費税額で建物の取得価格を算出した場合。
(2)営業車用の駐車場用地を購入した。土地の価格20,000,000円に整地費用1,000,000円。アスファルト舗装1,000,000円を合わせて、小切手により支払った。
(土地) 21,000,000 (当座預金) 22,000,000円
(構築物) 1,000,000
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所