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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

立替金

どういった取引が該当するか

一時的な経費の立替払いなどが該当します。

社長や従業員の個人的費用の立替
取引先の費用の立替
など

仕訳例

(1)従業員より交際費の領収書の精算150,000円があったが、うち50,000円は従業員の個人的な費用だった。
  (立替金)50,000円  (現金) 150,000円
  (交際費)100,000円

(2)取引先とセミナーに参加申し込みをし、立て替えて10,000円支払った。
  (立替金) 5,000円   (現金) 10,000円
  (研修費) 5,000円 

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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