どういった取引が該当するか
建物購入代金
建物購入の際の立ち退き料、仲介手数料
倉庫、社宅など
※建物取得の際の税金は、費用計上することができる
仕訳例
(1)事務所の建物2,000万円で購入し、仲介手数料50万円と共に、小切手で支払いを行った。なお、登記の手数料15万円。登録免許税40万円、不動産取得税80万円は普通預金により支払った。。
(建物)20,500,000 (当座預金) 20,500,000
(支払手数料)150,000 (普通預金)1,350,000
(租税公課)1,200,000
(2)賃借している建物の内装工事を行って150万円を普通預金にて支払った。
(建物) 1,500,000円 (普通預金) 1,500,000円
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所