どういった取引が該当するか
会社を設立するために支払った支払いの合計額となります。
税理士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬
登録免許税
収入印紙
登記簿謄本
定款認証手数料
仕訳例
(1)会社設立のために印紙や税理士、司法書士報酬など合計して.300,000円を振込にて支払った。
(創立費)300,000 (普通預金) 300,000
(2)決算にて創立費300,000円を5年にて償却した。
(繰延資産償却) 60,000 (創立費) 60,000
(3)決算にて利益が多額に出たため創業費を100,000円償却した
(繰延資産償却) 100,000 (創立費)100,000
※償却年数は決まっていないので初年度に全額償却することもできる。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所