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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

保証金

どういった取引が該当するか

賃貸物件を借り入れる際に支出するもの
通常礼金がない場合は、保証金のうち3ヶ月は償却などとなっている。
資産計上部分は、保証金
償却する部分は、長期前払費用又は保証金として繰延資産としての勘定科目を作ってしまう。
※敷金の場合もある
※税法上の繰延資産に該当する

仕訳例

(1)事務所を賃借して、1月分の家賃10万円と保証金50万円を振込にて支払った。なお保証金は5か月分で、2か月分は解約時に償却する
  (保証金)    300,000  (普通預金) 600,000
  (長期前払費用) 200,000
  (地代家賃) 100,000

(2)(1)の保証金を100,000円償却した。
  (減価償却費) 100,000   (長期前払費用) 100,000円
  ※減価償却費ではなく、繰延資産償却でもよい

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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