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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

長期前払費用

どういった取引が該当するか

サービスを継続的に受けるために支払った代金のうち、まだ提供を受けていない期間に対応するもののうち、決算日において1年超のもの

仕訳例

(1)決算において、期中に支払った保険料36か月分36万円のうち、当期対応分8か月を保険料に振り替え翌期対応分を前払費用へ振り替えた。
  (前払費用) 120,000  (長期前払費用) 200,000
  (保険料) 80,000

(2)3年間分のリース料30万円を振込により支払った。
  (長期前払費用) 300,000 (普通預金) 300,000

(3)事務所賃借の際に、保証金4か月分400,000円を支払った。うち2か月分は解約の際に償却する。
  (保証金) 200,000  (普通預金) 400,000
  (長期前払費用)200,000

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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