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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

預り金

どういった取引が該当するか

従業員や役員の源泉所得税の預かり
税理士等の源泉所得税の預かり
社会保険料の預かり
社宅費用徴収分の預かり
など

仕訳例

(1)従業員の給料300,000円から源泉所得税20,000円住民税10,000円社会保険10,000円厚生年金10,000円雇用保険5,000円を差し引いて振り込んだ。
  (給料手当)300,000円 (普通預金) 245,000円
              (預り金) 20,000円 ←源泉所得税
              (預り金) 10,000円 ←住民税
              (預り金) 20,000円 ←社会保険
              (法定福利費)5,000円

   
(2)従業員から預かった源泉所得税を翌月10日に支払った
  (預り金) 20,000円  (普通預金) 20,000円


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
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新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


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