どういった取引が該当するか
決算で確定した消費税を計上するための勘定科目
税込方式か税抜方式かによって仕訳が異なります。
また、税込方式で支払い時に租税公課として費用に計上することも可能ですが、期間損益計算の観点からお勧めはできません。
仕訳例
(1)当社は消費税の税抜方式をしようしており決算において、仮受消費税が15万円、仮払消費税が10万円計上されており、未払消費税5万円を計上した。
(仮受消費税)150,000円 (仮払消費税) 100,000円
(未払消費税) 50,000円
(2)当社は消費税の税込方式を使用しており、決算において消費税額を計算したところ、納める消費税は20万円となった。
(租税公課) 200,000円 (未払消費税) 200,000円
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所