どういった取引が該当するか
決算で確定した法人税、法人事業税、法人住民税を計上するための勘定科目
仮払税金を支払っている場合は、確定した法人税等との差額を未払法人税等として計上することになります。
仕訳例
(1)当期に確定した法人税は10万円、法人住民税2万円、法人事業税3万円だった。なお、当期は中間納付をしていない
(法人税、住民税及び事業税)150,000円 (未払法人税等) 150,000円
(2)当期に確定した法人税住民税事業税の合計は50万だったが、仮払として40万支払っていた。
(法人税、住民税及び事業税) 500,000円 (仮払税金) 400,000円
(未払法人税等) 100,000円
(3)翌期に前期確定した法人税住民税及び事業税の10万円を現金にて納付した。
(未払法人税等) 100,000円 (現金) 100,000円
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所