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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

事業主借

どういった取引が該当するか

個人事業者で本業以外の収入などが口座に入金された場合や、個人事業主が仕事用の口座以外から支払いをした場合など
受取利息の入金
個人事業主がクレジットカードなどで経費を支払った場合

など

仕訳例

(1)個人事業の通帳に預金利息が源泉所得税を差し引いて800円入金となった。
  (普通預金)800円  (事業主借) 800円
  ※法人と違い個人事業の場合は事業用の受取利息を収入として計上しません。預金利息は利子所得となり事業所得とはなりません。
   
(2)事業用の携帯電話代10,000円を事業主個人のクレジットカードで支払った。
  (通信費) 10,000円  (事業主借) 10,000円


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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