誤りの取扱
H23年中に親から住宅取得等資金の贈与を受けて、分譲マンションを購入することにした。
マンションの完成予定日はH24/5の予定です。平成24/3/15において、屋根を有し、土地に定着した建築物と認められるとき以降の状態であるので、特例の適用があるとした。
正しい取扱
請負契約による新築の場合は、新築に準ずる場合も含まれる。
分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引き渡しを受けたことをいうとされていて、翌年3/15において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建築物と認められるとき以降の状態にある場合に合っても、引き渡しを受けていなければ特例の適用を受けることはできない。
コメント
分譲マンションや建売住宅と、自分の土地に新築する場合は取り扱いが違うことに注意しよう。
なんにせよ、完成引渡日がいつなのかを契約書等で把握しましょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所