誤りの取扱
平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた。
翌年3/15までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得のための対価に充てたが、平成24/3/15までに居住しない予定であるため特例の適用はできないものとして、贈与税の申告書を提出した。
正しい取扱
贈与を受けた翌年3/15までに居住しない場合でも、取得した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により、特例の適用が可能である。
ただし、贈与を受けたと翌年の12/31までに受贈者の居住の用に供されていない場合には、特例の適用ができないため、修正申告をしなければならない。
コメント
前年中に、お金を貰って来年購入というのは少し珍しいケースですね。
しかし、適用ができるのとできないとでは、税金の額が大きく違うので注意をしてください。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所