誤りの取扱
H23年中に親から贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンにより一戸建てを購入した。
住宅取得等資金の贈与の特例を受ける贈与税の申告と住宅借入金等特別控除の適用を受ける所得税の申告をした。
この申告の、住宅借入金特別控除額の対象となる金額を住宅借入金等の年末残高と家屋等の取得対価の額のどちらか少ないほうで判定し、住宅借入金等特別控除額の計算を行った。
正しい取扱
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合において、贈与を受けた住宅借入金等のうち、特例の適用を受ける部分の金額と住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、家屋等の取得に要する資金に充てられた住宅借入金等の金額は、家屋等の取得対価の額から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける金額を差し引いた金額が限度となる。
コメント
贈与の特例部分の金額は、住宅ローン控除の対象にしないということ
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所