誤りの取扱
H23年中に親から住宅取得等資金の贈与を受けたて翌年3/15までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築のための対価に充てたが、家の完成が平成24/3/16以降の予定だった。
よって、特例の適用はないと思った。
正しい取扱
請負契約により住宅用家屋を新築する場合、贈与の年の翌年3/15において屋根を有し、土地に定着した構築物と認められるとき以降の状態にある場合で、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により特例の適用が可能。
ただし、贈与を受けた翌年の12/31までに受贈者の居住の用に供されていない場合には、特例の適用がないため。修正申告の提出が必要。
コメント
家屋の請負契約の場合、完成までに時間がかかることってありますよね。
ある程度の金額の支払いの直前に贈与を受けるようにいたしましょう。
工事が長引いたり、工事業者が倒産したりとかトラブルがあった場合に問題になります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所