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土地の使用貸借-千代田区神田の税理士 会社設立

土地の使用貸借について 

誤りの取扱

居宅を新築するため父親から息子が土地を無償で借り受けた。
その土地の固定資産税評価額は息子が支払うこととした。
土地の仮受にあたって、権利金を支払っていないことから、借地権部分の贈与があったものとして贈与税の申告をしなければいけないと思った。

正しい取扱

無償で土地を借りている場合や公租公課程度の金額を支払う条件で土地を借り受けた場合(使用貸借)の土地の使用権としての評価額はゼロとして取り扱うことができる。
将来その土地の所有者が死亡した場合や、その土地を贈与した場合の評価額は自用地評価額として評価される。

コメント

土地の固定資産税の納付書はあくまで名義人である父に送られることとなる。
それぐらいを息子が負担するのであれば、賃貸借ではなく使用貸借として取り扱う。
相続人が複数いる場合は、その土地は息子が取得できるようにしておきましょう。


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