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土地先行取得-千代田区神田の税理士 会社設立

土地の先行取得をする場合の適用の有無について 

誤りの取扱

 平成23/10に父から2000万円の贈与を受けて土地を購入し、H24/3/1に自己資金で家屋を建てました。
 今回の土地購入契約は、「家屋の新築請負契約と同時にされたもの」ではなく、また、「家屋の新築請負契約を締結することを条件とするもの」でもなかったため「住宅用家屋の新築若しく取得と共に取得する土地等」に当たらず、特例の適用は受けられないとした。

正しい取扱

 贈与の特例の適用を受けることができます。
 H23の改正により、平成23/1/1以降の贈与については、特例の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3/15までに行われた者に限る)に先行してする、その敷地のように供される土地等の取得のための資金が追加された。

コメント

 今回はの土地購入は、新築の場合です
 新築で先行して土地を取得し、翌年3/15までに新築が行われることが条件ですので注意が必要です。


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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