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土地無償返還届出-千代田区神田の税理士 会社設立

土地の無償返還に関する届出書について 

誤りの取扱

同族会社に賃貸している土地の贈与を受けたが、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていた。
評価額を自用地としての評価を行い贈与税の申告を行った。

正しい取扱

「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の土地の評価は、借地権部分として自用地の20%を控除して評価することとなる。
※「土地の無償返還に関する届出書」の提出があっても、地代を支払っていない場合などの使用貸借に該当する場合には、自用地として評価することとなる。

コメント

保有不動産の割合にもよるが、賃貸料を取っていたほうが、相続税の計算の際に評価額が低くなるケースがあるので、使用貸借がいいのかどうかは、現在保有する財産状況によって考えたほうが良い。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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