誤りの取扱
同族会社に賃貸している土地の贈与を受けたが、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていた。
評価額を自用地としての評価を行い贈与税の申告を行った。
正しい取扱
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の土地の評価は、借地権部分として自用地の20%を控除して評価することとなる。
※「土地の無償返還に関する届出書」の提出があっても、地代を支払っていない場合などの使用貸借に該当する場合には、自用地として評価することとなる。
コメント
保有不動産の割合にもよるが、賃貸料を取っていたほうが、相続税の計算の際に評価額が低くなるケースがあるので、使用貸借がいいのかどうかは、現在保有する財産状況によって考えたほうが良い。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所