誤りの取扱
父からの贈与について相続時精算課税を選択している。
選択した年に1000万の贈与を受け、去年1500万の贈与を受けて特別控除を使い切った。
そして今年500万円の贈与を受けたので、暦年課税を選択して申告することとした。
正しい取扱
相続時精算課税は特定贈与者ごとに適用を受けることができるが、一度選択すると、その特定贈与者からの贈与については暦年課税へは変更できない。
上記のケースの場合は新たに受けた贈与500万円については相続時精算課税が適用され
税率20%により納税することとなる
500万×20%=100万
コメント
相続時精算課税はやめることができないため、暦年課税の110万円の基礎控除を受けることはできなくなる。
よって節税を視野においた贈与をしたい場合は、相続時精算課税はあまりおすすめできません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所