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借地権の贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

借地権の贈与について 

誤まりの取扱

借地権の上に立っている建物の贈与を受けた。
それに伴い、借地権の賃貸借契約書の名義も変更した。
贈与税の申告を建物の評価のみで行い申告した。

正しい取扱

借地権の名義変更をした場合は、借地権の贈与があったものとされて借地権部分も申告する必要がある。
評価は財産評価基本通達に従い、自用地評価額を算出し、その金額に借地権割合を乗じて計算するものとする。
※契約書の名義変更せず、使用貸借により借地権を転貸する場合には、建物のみの贈与とすることができるが、税務署に対して「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出する必要がある

コメント

借地権の評価額は自用地価格の7割とかになるため、かなり高額となる。
税金の額が高額になるため注意が必要な処理。
建物の評価額が少ないためうっかり建物の名義変更をすると、高額の税金がかかってくる可能性がある。


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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