誤りの取扱
相続時精算課税を適用して贈与税の申告をしているが、特定贈与者から110万円以下の贈与ならばと聞き、100万円の金銭の贈与を受けた。
贈与税の基礎控除が110万円以下であるため申告をしなかった。
正しい取扱
相続時精算課税適用者には基礎控除を差し引くことはできない。
相続時精算課税には特別控除額の2500万の枠がある。
特別控除額を使い切ったからと言って、暦年課税に変更することもできなければ、基礎控除額を使うこともできない
コメント
相続時精算課税はやめることができないため、暦年課税の110万円の基礎控除を受けることはできなくなる。
よって節税を視野においた贈与をしたい場合は、相続時精算課税はあまりおすすめできません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所