誤りの取扱
地方の大学にいった息子の仕送りとして、毎月10万円送ることとした。
毎月送るのが面倒なので4年間分の生活費として
10万円×48ヶ月=480万円を振り込んだ。
生活費の贈与は非課税と聞いていたの申告しなかった。
正しい取扱
生活費や教育費は確かに非課税です。
しかし、その金額が生活に必要な都度、直接これらのように充てるために限られる場合は贈与税が課税される
コメント
生活費必要だから仕送りするんですよね。
一度に渡したら何に使うかわからないではないですか、めんどくさがらず毎月又は2ヶ月に1度くらい生活費を渡しましょう。
証拠として通常に記録の残る振込により渡しましょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所